対象:年金・社会保険
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休職中の社会保険の取り扱いについて
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社会保険の被保険者資格を喪失することになるのは以下の場合であると定められています。
これらの翌日が「資格喪失日」となります。
(1)退職したとき
(2)死亡したとき
(3)適用除外に該当したとき
(4)事業所が廃止されたとき
(5)事業所の脱退が認可されたとき
これ以外では、資格喪失させることができないため、ご質問のように休職で給与は支払わなくても、雇用関係のある状況であれば、継続させておかなければなりません。
医療機関では、看護師等コメディカル職が認定資格、助産師等の資格取得のため、長期に休職することもあり、人材不足の昨今では、資格取得後も職場復帰して働いてもらうために、休職扱いにして奨学金を出しているケースも多くあります。
これを機に制度化して規定を作成してみてはどうでしょうか。
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評価・お礼
まこ太郎 さん
とても参考になりました。ありがとうございました。丁寧な解説でわかりやすかったです。また、教えてくださいね。
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この回答の相談
休職して3年間、学校へ行き、その後に職場復帰を予定している看護士さんがいます。休職中は給与は出ません。会社に籍だけ残しておいて、厚生年金・健康保険の資格を継続することはできるのでしょう… [続きを読む]
まこ太郎さん (兵庫県/48歳/男性)
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