確定申告不要です
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特定口座の源泉徴収ありで保有されている株の売却益も
受取時点で源泉徴収されている配当金も、
利益が確定した段階ですでに課税済みであり
課税関係は終了しています。
外国為替証拠金取引による利益(雑所得)のみが
20万円を超えるか否かで判断してください。
ですので、shishiさんのご質問の内容通り、
雑所得が20万円以下(未満ではありません)であれば
基本的に、確定申告不要です。
参考までに…
為替証拠金取引による雑所得の金額にもよりますが、
確定申告により定率減税や配当控除を受けることで
株の売却益や配当金から源泉徴収された所得税の一部が
戻ってくることも考えられます。
その計算については、今年の利益が確定した後に
税務署や専門の税理士等に相談されるとわかると思います。
評価・お礼
shishi さん
助かりました。大変分かりやすいご回答、ありがとうございます。
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この回答の相談
サラリーマンをしており、為替証拠金取引の利益に加えて、株の売買益と配当金による所得がある者です。
調べたところ、どうも、
「為替証拠金取引による利益は雑所得」
「20万円未満の… [続きを読む]
shishiさん (東京都/25歳/男性)
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