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閲覧数順 2024年04月18日更新

あまり心配しなくても大丈夫です

2007/12/27 16:02
(
5.0
)

こんにちは ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

ナッツさん、よく勉強されておられますね。
フリーランスをされているので、ご自分が確定申告をされていると思います。
パートさんとかの給与所得と違い、ナッツさんの収入は事業所得となりますので収入-必要経費=所得となるわけです。
その所得が年間76万円を超えてしまうと配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

ここまではナッツさん、正しい認識をされています。

ご質問は、ご主人の勤め先での年末調整で税金が増えることを心配されていますが正しくは、
年末調整によって還付を受ける額が控除分だけない。
と言うのが正確な回答になります。

月々の給料や賞与で概算の所得税が源泉徴収という形で天引きされていますが、ここの段階では扶養人数しか加味されていません。
年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除が使えるかどうかを判断されますので、影響はないことになります。
月々の給料や賞与の税金計算で配偶者控除又は配偶者特別控除まで加味されていればナッツさんの言われる通り年末調整で追加の税金を引かれることになるのですが、そうではないのです。

配偶者控除又は配偶者特別控除のほかに生命保険料控除、地震保険料控除なども同様ですし、扶養人数は月々の給料や賞与で概算の所得税に反映されていても特定扶養、同居老親等、特別障害者などまでは加味されていません。

もうこの時期になったら年末調整の結果も会社から聞かれていると思いますが、昨年よりも戻ってきた税金(還付税)が少なかった。という結果であったはずです。

余談ですが、ナッツさんご自身の節税をもっと考えてください。
収入に対する必要経費が少ないように感じます。
今年残すところわずかですが、今からでも間に合う節税策を講じてもう少しご自分の税金を少なくしましょう。

評価・お礼

ナッツ さん

ありがとうございました。
早速会社に問い合わせてみます。

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この回答の相談

扶養を超えた場合の年末調整

マネー 税金 2007/12/25 21:49

2月からフリーランスで働き始めました。
今年の所得は約100万円(109万円の収入-9万円の必要経費)になりそうです。
夫の年末調整で私の所得100万円を記入しました。
配偶者控除・配偶者特別控除も受けられないと思うのですが、控除されていた分を年末調整で給与から引かれるのでしょうか。

ナッツさん (東京都/32歳/女性)

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