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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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パートで141万円を超えた場合の手続きの仕方

2007/12/20 11:28
(
5.0
)

ご主人の年末調整にて申告した奥様の給与収入が変更した場合はご主人が確定申告をして頂き再調整して頂くことになります。141万円を超えてしまいますと、ご主人の年末調整にて申告していたであろう「配偶者控除」或いは「配偶者特別控除」を受けられなくなってしまいますので追加の税金が発生すると思われます。

所得税や住民税に関しては確定申告をすることによって再調整できますが、社会保険は会社にて手続きを行いますのでやはり奥様の収入変更は会社にご連絡した方がよろしいでしょう。今なら所得税や住民税についても会社にて再調整してくれる可能性もあります。

また、社会保険の被扶養者としての認定基準は年間収入130万円未満ですが、1年間の見込み年収により判断されますので被扶養の適否については会社にご相談されては如何でしょうか?
   

評価・お礼

ヒロ子ちゃん さん

中村先生へ
この度は早急なご回答をありがとうございました。私の勤務する会社は、社員よりパート雇用が多く、年度初めに扶養範囲内(130万円以内)で、という旨の申し出をしておりましたので、11月に働き過ぎかも?と自分が気付くまで会社の管理に頼りきっておりました。扶養範囲内の場合、自己管理の大切さを痛感しております。悲しいかな子育てや介護の為、この歳になるまで、社会の中で働く機会がありませんでした。今回の事は良い勉強になったと言えるのでしょうか???追加の税金額が幾らになるのか、とても不安です。

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この回答の相談

お世話になります。
本年度は(130万以内)の扶養範囲内で仕事をしておりましたが、時間延長などあり12月10日で141万円を超えてしまいます。主人の会社への申告は扶養範囲内で提出済です… [続きを読む]

ヒロ子ちゃんさん (埼玉県/50歳/女性)

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