対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答いたします。
1については、原則、公共機関による運賃です。ただし、歩行が困難などの事情があれば、その間はタクシー代も認められると考えます。
2については、物損ですが、原則として、事故時の時価ということになります。
精神的苦痛については、治療が終了した時点で、通院期間、通院回数などを基準として慰謝料の請求が認められます。
また、後遺症が認定された場合は後遺症の慰謝料が別途請求でき、場合によって逸失利益の請求ができます。
将来的なものは、示談後に事故と因果関係を有する後遺症が出て認定された場合にその時点で請求するということになります。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、私の父(約70歳)が交通事故にあいました。
自転車で横断歩道を渡っている最中、右折してきたタクシーに跳ね飛ばされました。
状況からして、前方不注意ということで100%相手側(タクシー… [続きを読む]
くまこ5さん (東京都/29歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A