対象:労働問題・仕事の法律
田邉 康雄
経営コンサルタント
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就業規則の定める通りならば、問題はありません。
チンネン様
常識で回答します。
「3月に''有給休暇''が発生する」
ということが、雇用者(事業主)の定める「''就業規則''」通りであるならば、3月末の退職までに''有給休暇''を取得しても問題ありません。
ですから、入社時に交付を受けた「''就業規則''」を熟読することです。
―― 但し従業員10名以下の企業にあっては作成義務がありません(''労働基準法''第89条1項)。すなわち''就業規則''が存在しないかもしれません。この場合は雇用者と相談するしか道はないでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
来年の3月末で退職しますが、近々に退職の申入れを
上司に伝えます。
2月の上旬から有給休暇を消化する予定ですが、3月に
有給が発生します。発生します有給休暇も消化して
退職しても問題はありませんか?
教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
チンネンさん (愛知県/29歳/女性)
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