対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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火元が断定できないと請求できません
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失火責任法があり、故意・重過失なき限り、通常の場合は、損害賠償責任を請求できません。しかし、賃貸借契約の保管義務違反という債務不履行で、損害賠償請求できる場合があります。
しかし、火元が立証できないと賃借人に請求できません。
また、他の家から損害賠償請求されるかですが、失火責任法が適用されて免責される場合が多い以外に、火元の証拠がないので、請求される危険性は少ないといえます。
評価・お礼

ジージョ ハル さん
ありがとうございました。自分でインターネットで検索して調べてみたのですが火元が断定されていないというケースが見つからなかったので大変参考になりました。
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