対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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慰謝料は3年で時効消滅します
2007/12/09 17:43
慰謝料請求権は3年で時効消滅します。したがって、離婚後4年ということであれば、今更請求するのは難しそうです。
しかし、離婚後、子供たちの面倒を良く見なかったのであれば、子供が慰謝料請求をすることや、親権喪失請求などの手段が考えられそうです。
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