対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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分筆の必要性は低いものと推察いたします
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ばんどう 様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
恐縮ですが、現状記載内容の場合、分筆の必要は少ないものと考えます。
記載が不確かですので、下記の前提を置いてお答えします。お父様のお年も分かりません。
土地はばんどう様と弟さんとの共有、この場合持分は半々でしょうか
お父様がお一人で住むということですので、お母様はなくなられているとしますと、
お父様を被相続人とする法定相続人は、弟さんとばんどう様のお二人です。この場合、家屋の相続だけになりますので、むしろ分筆の必要はありません。
土地が、お父様と弟様の共有名義の場合、相続はお父様の持分と家屋が対象になります。この場合は将来のために分筆されておけば土地の部分は明確になりますが、家屋の相続処理が残ります。また、他の資産も含めての相続になりますので、他の部分が大きければ、ばんどう様には土地は必要がありませんね。
売却の可能性があるとのこと、これは相続の前にお父様が売却される? 相続後であれば土地とともに売却すると考えます(借地権がついた土地になります)、この場合は金銭での相続に相当します。
以上、記載内容だけで判断しますと、分筆の必要性は低く、このことがトラブルの基になるように推察いたします。
評価・お礼
ばんどぅ さん
吉野先生有難うございました。
迅速かつ丁寧な回答で、将来の不安だった気持ちが少しなくなった気がします。
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この回答の相談
父親が弟と2人の共有名義の土地の一部に家屋を建て、1人で住むことになりました。今後、父親が亡くなって相続が発生した時トラブルとならぬよう今から土地は分筆しておいた方がよいので… [続きを読む]
ばんどぅさん (和歌山県/40歳/女性)
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