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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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今一度就業規則のチェックを…

2006/10/14 01:32

まず、早期退職制度が会社の制度として就業規則に規定されていれば、労使間の契約の内容となり、会社はその義務を果たさなければなりません。
しかし、ここで問題はその適用に会社側の「承諾」が必要である、つまり「いくら本人が希望しても会社が認めない限りこの制度は利用できません」という規定を設け、Umanosukeさんのようなケースでその適用を排除することが平等原則に反しないかという点です。

結論から言うと、残念ながらUmanosukeさんの要求は通りそうにありません。
裁判所もこうした取扱いが公序に反する違法なものではないと判示しており、承認制をとること自体法違反であるとは言えません。
これはやはりこの制度が例えば「年次有給休暇」のような法で保障された権利ではない、どちらかと言えばプレミア的な要素の濃いものであることも影響しているのではないでしょうか。
また、逆に承認制をとらず手をあげた人すべてを対象にしてしまうと、優秀な人材が流出してしまうリスクを会社が負わなければならず、裁判所もこれに一定の歯止めをかける「承認」制について合理性を認めているのです。

お話では会社とはかなり具体的な話がなされているようなので、おそらく就業規則の規定に沿った取扱いがなされているものと思われますが、もう一度、Umanosukeさんの会社の就業規則の「早期退職優遇制度」の条項をチェックされてはいかがでしょう? 例えばこの制度の適用には年齢要件がある、逆にある年齢層、ある事由によっては、この「承認」規定の適用を除外する、といった例外規定がないとも言えないので念のために…

もしそこでまた疑問な点が出てくればご質問ください。 いっしょに対策を考えましょう。



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この回答の相談

早期退職優遇制度の利用について

法人・ビジネス 独立開業 2006/10/14 00:59

現在会社員ですが、50歳を過ぎ独立起業を考えています。そこで先日、退職金の一部を事業資金にと考え、会社の早期退職優遇制度(退職金割増)の利用を申込んだのですが、会社から申出を拒否されました… [続きを読む]

Umanosukeさん (大阪府/51歳/男性)

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