中村 亨
公認会計士
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旦那さんの年末調整と私の確定申告
給与収入が103万円を超えた場合は、配偶者控除の対象とはなりません。ただし、141万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
給与収入(いわゆる額面金額であり、非課税交通費は除きます。)=課税支給累計であるという前提で話しをさせていただきますが、今回のケースでは141万円以下ですので、ご主人の年末調整で配偶者特別控除をすることができます。
また、奥様自身は、年末調整できないため確定申告を行わなければなりません。その際に必要な書類はH19年分の源泉徴収票、生命保険に加入していれば控除証明書が考えられます。
確定申告はご自宅がある地域を所轄する税務署へ提出することとなります。なお、提出期間は平成20年2月16日から3月17日となっています。(還付申告の場合は1/1から3/17です)
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この回答の相談
平成18年1月に結婚し、正社員で働いていましたが
会社から4月より、パートで働いてくれと言われました
平成19年度 市県民税 特別徴収額決定通知書からみると
給与収入は¥2,209,902
給… [続きを読む]
たんさん (愛知県/34歳/女性)
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