対象:年金・社会保険
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3月に遡って扶養を外れるはずですが
はじめまして、クルクル様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
3月から失業保険を受給されていますので、3月に遡って扶養を外れることになります。その証明書は3月に被扶養者の資格を喪失した証明書になるはずです。被扶養者として認定を抹消された日はいつになっているでしょうか。ご確認ください。
3月に被扶養者の認定を外れていれば、手続きにそれを持参されればよいでしょう。
もし、5月抹消になっていれば、ご主人の会社の方のミスですので訂正してもらってください。
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この回答の相談
昨年会社を退職し旦那の扶養に入りました。
今年、失業保険を受給したのですが、日額4600円で、
90日間支給されました。
最後の1ヶ月間に旦那の扶養から外れなければならないことがネットで調べ… [続きを読む]
アンパーンチさん (北海道/28歳/女性)
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