対象:年金・社会保険
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片方が非常勤の場合、社会保険は1ヶ所で加入します
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はじめまして、TORI様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険の加入要件は収入金額ではなく、労働時間、日数でみます。通常の労働者と比較して、1日又は1週の所定労働時間が概ね4分の3以上であること、および、1ヶ月の所定労働日数が概ね4分の3以上あることです。
かけもちで、2ヶ所の事業所で同時に社会保険に加入するということもありますが、TORI様の場合、片方は非常勤のようですので、元々の会社で社会保険に加入することになります。会社の考え方に間違いはありません。
社会保険の保険料は月額給与を一定の標準額(標準報酬月額といいます)にして、保険料率をかけて求めます。例えば月額給与が19万5,000円から21万円の範囲だと標準報酬月額は20万円になります。これは毎月の給与に変動があっても保険料が一定額になるようにするためのものです。
社会保険の保険料は月単位ですので、年間の収入が増えたからといって後から徴収されるものではありません。
雇用保険に関しては(新たな会社で加入要件をみたしているかどうかわかりませんが)、主たる賃金を受ける会社で加入しますので元々の会社で加入となります。
問題になるようなところはありませんのでご安心ください。
評価・お礼
TORI さん
こんなに早く、しかもご丁寧なご回答をいただき、
本当にありがとうございます。
理由も分かりやすくご説明いただき、問題もな
いと分かり安心しました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
どうぞ宜しくお願い致します。
今度、経営者が同じの二つの会社から給料を貰うこと
になりました。
今までは片方だけからだったのですが、経営者が同一
の関連会社のため、仕事… [続きを読む]
TORIさん (神奈川県/29歳/男性)
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