配偶者控除受けられます。
minmin1103さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
社会保険上の扶養と税務上の扶養は別と考えてください。
税務上は、その年の合計所得金額が38万円以下であるなら扶養の対象になります。
社会保険の扶養になっているかどうかは関係ありません。
従いまして、ご質問の社員の奥さんの場合、今年の所得は196,795円(=846,795円-650,000円)になり、38万円以下ですので、今年は配偶者控除を受けられます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
会社の年末調整事務を行っています。
今年初めてで基本的な部分からわかりません。
社員の奥さんが今年の6月から正社員として勤め始めましたが、年収が\846,795しかないということで、配偶者… [続きを読む]
minmin1103さん (宮崎県/30歳/女性)
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