対象:投資相談
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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一般的には贈与税の対象です。
2007/12/05 16:58
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
贈与税の対象となる可能性が高いと思われます。
確かにご夫婦で貯めてこられたのは分かりますが、それを証明する方法がありますか?
振込を行うことで、誰が誰に振り込んだかが分かりますのでその点がポイントです。
そのまま無視しても、税務署から一通「お尋ね」という文書が来て明らかにするように指示されると思います。
夫婦間であっても資産の名義については、完全に別々のものと言う扱いになっています。
年間110万円を越える資金の動きを税務署はよく見ています。
もし、外国の国債や投資信託などの購入資金を考えているのなら、奥さん名義のまま行えば、全く問題ありませんので、同じ名義のままでご夫婦相談しながら運用することをお勧め致します。
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このQ&Aの回答
よくあることですが・・・・
岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:54
贈与税がかかる可能性があります。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 12:53
ご自身の資産運用で。
佐々木 保幸(税理士)
2007/12/07 01:34
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:00
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