贈与税がかかる可能性があります。 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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贈与税がかかる可能性があります。

2007/12/04 12:53

なおみゆ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

お尋ねの贈与の件は、グレーゾーンの判断になりますので、どうしても資金の名義を変えたい場合は、税務署ともめることを予防するため、あらかじめ税理士にご相談されることをおすすめしますが、できれば、外国の国債や投資信託などは、なおみゆ様の名義で購入されるのが、無難です。

なお、婚姻期間が20年以上、居住用不動産を取得するための金銭であること等、一定の要件を満たすと、非課税枠2,000万円の贈与税の配偶者控除が受けられますので、ご夫婦の今後のライフプランによっては、このような制度の利用も検討の余地はありそうです。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

夫婦間での送金

マネー 投資相談 2007/12/04 08:09

現在、私妻名義の預金残高が2500万円あり、そのうち1000万円を夫名義の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかるのでしょうか?ちなみに預金は夫と私が共同でためてきたもので、私の職場の共済組合の預金金利が1… [続きを読む]

なおみゆさん (富山県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

よくあることですが・・・・ 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 11:54
ご自身の資産運用で。 佐々木 保幸(税理士) 2007/12/07 01:34
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 11:00
一般的には贈与税の対象です。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/05 16:58

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