よくあることですが・・・・ - 岩川 昌樹 - 専門家プロファイル

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岩川 昌樹 専門家

岩川 昌樹
ファイナンシャルプランナー

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よくあることですが・・・・

2007/12/04 11:54

FPの岩川です。

資産形成を考える場合によくある話です。

税法上その部分だけを申し上げると贈与税はかかります。

しかし、現実は明確な説明ができれば大丈夫です。

なおゆみ様と旦那様には、これまでに継続した収入源があり、実際にお二人の収入から形成された貯蓄であれば、贈与税はかかりません。

貯蓄したそのお金が、もともと誰のものかが一番重要なわけです。

事実が前提です。(事実がなく説明だけでは脱税です)


気になるようであれば、所轄の税務署に確認してください。
私も何度か確認しています。

回答専門家

岩川 昌樹
岩川 昌樹
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
FPブレーン株式会社 長期投資専門FP
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この回答の相談

夫婦間での送金

マネー 投資相談 2007/12/04 08:09

現在、私妻名義の預金残高が2500万円あり、そのうち1000万円を夫名義の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかるのでしょうか?ちなみに預金は夫と私が共同でためてきたもので、私の職場の共済組合の預金金利が1… [続きを読む]

なおみゆさん (富山県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

贈与税がかかる可能性があります。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 12:53
ご自身の資産運用で。 佐々木 保幸(税理士) 2007/12/07 01:34
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 11:00
一般的には贈与税の対象です。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/05 16:58

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