対象:投資相談
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします
2007/12/04 11:00
なおみゆ様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
なおみゆ様に単独で収入があり、ご本人の職場の共済組合への預金ですので、この2500万円はなおゆみ様の資産と捉えられます。従いまして、実質はご夫婦の協力の下に貯蓄された資金でも、今回他人名義(ご主人)の預金口座に振込みを行いますと贈与税がかかると思われます。
なおゆみ様の名義で、国債や投資信託を購入されるようお勧めします
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この回答の相談
このQ&Aの回答
よくあることですが・・・・
岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:54
贈与税がかかる可能性があります。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 12:53
ご自身の資産運用で。
佐々木 保幸(税理士)
2007/12/07 01:34
一般的には贈与税の対象です。
渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/05 16:58
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