ご主人とご自身の話がごっちゃになっているようです
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めぐみりゅくさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お知りになりたいのは、ご主人の年末調整のことでよろしいんですよね?
めぐみりゅくさんの2月〜10月分までの給与の「総支給額」(=手取り額ではない)の累計額が103万円までであれば、配偶者控除が受けられます。
「扶養控除等申告書」のA欄の収入のところには、めぐみりゅくさんの「総支給額-65万円」(マイナスになる場合はゼロ)を記入してください。
めぐみりゅくさんのパート先では、パートさんの年末調整はしてくださらないのでしょうか?
正社員であれパートさんであれ、継続勤務している方の年末調整をすることは会社の義務なので、してもらうよう頼んでみてください。
それでもしてくださらないのであれば、来年、ご自身で確定申告してください。
その場合も、めぐみりゅくさんの2月〜10月分までの給与の「総支給額」で確定申告を行います。
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この回答の相談
結婚をして、今年2月からパートで働き始めました。
主人の会社から申告の用紙が届いたのですが、何をどうしたらよいかわかりません。
パート先で聞いたら申告は自分でしてくれとの事。
給与明… [続きを読む]
めぐみりゅくさん (大分県/27歳/女性)
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