対象:年金・社会保険
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退職前に1日でも受けてください
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はじめまして、あやちん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
出産手当金は、退職時に1日でも受けていれば、退職後も期間満了まで受けられます。
12月4日(産前42日になると思いますが)以降に1日でいいですから無給の日(本人が出産で仕事を休み給料をうけられない日)をつくってください。その後退職しても出産手当金はうけられます。
ただし、給与支払有無の事業主証明が必要ですので、会社に理解しておいてもらうことも必要になりますね。
12月3日までは、有給休暇、欠勤でつなげないでしょうか。社内に理解者がいればいいと思うのですが。
大丈夫だとは思いますが、出産手当金は健康保険の給付になりますので健康保険の被保険者期間が継続して1年間必要になります。
補足
日時の訂正をします。
産前42日は12月5日になります。その日以降に休業を請求してください。
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この回答の相談
1月15日に出産予定の妊婦です
○現在契約社員2年目です(H19.4〜H20.3の契約)
○職場の決まり上契約社員は産休はなく、産前休暇→退職になるようです
○でも・・・産後は戻ってきてほしいとの職場… [続きを読む]
あやちんさん (沖縄県/29歳/女性)
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