中村 亨
公認会計士
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配偶者控除について
2007/11/30 08:28
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ご質問いただいている通りです。配偶者特別控除はご主人の所得に条件があり合計所得金額が1千万円を超えますと適用できません。適用できなければご主人の所得金額が38万円増加し、その分の所得税が増加することとなります。
合計所得金額とは給与収入(課税対象)から給与所得控除(サラリーマンの概算経費、収入応じて決められています。)を差し引いた金額です。
よって、ご質問での「課税対象年収が1千万円を超えている」ということが合計所得金額と一致しているか再度確認してみてください。
評価・お礼
harumat さん
有り難うございました。課税所得が1千万円を超えると、「配偶者控除」も受けられないのか?という点が曖昧でした。スッキリしました。
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