中村 亨
公認会計士
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源泉徴収について
2007/11/28 11:51
まず住民税の流れですが、平成18年の収入については平成18年12月末に在籍している会社が、平成19年1月末までに住民税の計算のための資料を役場に提出(申告)します。
この申告に基づき役場が計算した住民税を、平成19年6月から平成20年5月までの間で、毎月会社が12等分した住民税額を給与から天引きして納付します。
よって、住民税の計算ができないということは、平成19年1月に会社から役場へ申告されていないと思われますので、まず会社に提出してもらうようにお願いしてみてはどうでしょうか。
上記のように、申告することと、住民税を納付することは別手続きですので、実際に納付されているかどうかは、役場で納税証明書を発行してもらえば確認できます。
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