湯沢 勝信
税理士
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親に対する地代の取り扱いについて
親に対する地代の扱いは以下のようになります。
1.地代を支払わない場合
地代を支払わない場合には、使用貸借(ただで使うこと)になり、親子間で借地権の問題は発生しないことになります。
2.地代を支払う場合
地代を支払う場合には、支払う地代の額によって取り扱いが異なるので注意が必要です。
(1)固定資産税の額以下の地代の場合
1と同じように扱われ、借地権の問題は発生しません。
(2)通常の地代を支払った場合
通常の地代とは、底地権の価額×6%とされています。
この場合には、親から子供に借地権の贈与があったものとみなされて
贈与税が課税されるので注意が必要です。
(3)相当の地代を支払った場合
相当の地代とは、通常その土地の更地価額×6%とされます。
この金額を支払っていれば、子供が贈与税を課税されることはありません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
親が持っている土地の上に診療所を建てて開業しようと思っています。親に対して地代を支払った方がいいですか? またいくらぐらい支払えばいいのでしょうか目安を教えてください?
iiisyaさん (千葉県/49歳/男性)
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