対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*■ 質問-1
''収入―経費―青色65万=38万までの場合、控除対象配偶者となり、扶養控除等申告書 所得の見積もり額の欄に「38万」と記載すればOKでしょうか?''
**''★ 回答 : OKです''
''【補足】''
ご質問の計算の結果が38万円以下であれば、その金額を (例えば 30万円 であれば 30万円 と) 記載することになります。
*■ 質問-2
''上記の計算で38万〜76万となった場合は配偶者特別控除の欄になると思うのですが、このときどのように記入すればよいのでしょうか?「収入金額等 a 」「必要経費等 b 」「所得金額a-b」とありますが、青色控除の65万はどこに記載するのでしょうか?''
**''★ 回答 : 青色控除65万円の記載は不要です ( bに含む )''
''【解説】''
質問-1にある計算式 (下左) を以下右のようにカッコでくくり置き換えてみればわかりやすいかと思います。 (計算の結果を同じです)
>''収入 - 経費 - 青色 65万 ⇒ 収入 (a) - [経費 + 青色 65万] (b)''<
つまり、 ''65万円を 「必要経費等 b」の中に含めて計算する'' ということです。
よってこの見積額の表においては、青色申告特別控除額65万円という数字はb欄に隠れてしまいどこにも出てきません。
(計算式 b 「必要経費 ''等'' 」の ''等'' はおそらくこの 「青色申告特別控除」 を意識したものと考えられます)
''【関連Q&A】'' ''個人事業と青色申告控除と扶養の関係''
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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この回答の相談
19年から青色申告者として開業しましたサラリーマンの妻です。
収入―経費―青色65万=38万までの場合、
控除対象配偶者となり、扶養控除等申告書 所得の見積もり額の欄に
「38万」と記載すれば… [続きを読む]
犬ちょこさん (長崎県/27歳/女性)
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