給与明細について
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はじめまして、アプリコット様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
基本給と諸手当の合計が月額給与になり年収のもとになります。
諸手当は非課税通勤手当(10万円まで)を除き、住民税、所得税の計算に入れます。
将来、厚生年金の元になる厚生年金保険料、健康保険料の計算には標準報酬月額を用いますが、この標準報酬月額は月額給与を一定の金額にあてはめたものです。
例えば、月額給与が29万円以上、31万円未満のとき標準報酬月額は30万円になり、30万円に保険料率をかけて求めます。
ですので、厚生年金の受取額が減るなどのデメリットはありません。
では、なぜ基本給とは別に細かく分けるのでしょうか。それは、基本給を基準に計算されるものをできるだけ低く抑えたいという考えがあるからです。
例えば、賞与=基本給×月数、退職金=基本給×一定の率 などがあります。また、残業したときの割増賃金の基になる賃金には除外される賃金があり、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金(結婚手当、見舞金など)、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は除いて計算されます。
後々のトラブルを避けるためにも、諸手当の内容、賞与、退職金の支給基準になる賃金、割増賃金のもとになる賃金を就業規則、賃金規程などで確認しておかれることをお勧めします。
評価・お礼
アプリコット さん
詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
就業規則等、早めに確認いたします。
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