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2007/11/15 13:08

実際に奥さんがお子さんを育てている状況で、収入などが保護の要件を満たせば、生活保護は受けられると考えます。
但し、児童扶養手当の受給については影響があるかも知れません。
詳しくは役所の担当部署に聞くのが一番です。

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この回答の相談

離婚後の生活保護等について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/11/14 18:16

離婚後について質問します。
私は、42歳夫側です。妻・35歳子供・11歳と8歳の二人
二人とも男です。離婚後私の方が親権をとり、妻の方が
監護権をとった場合、生活保護等の対象から外れるのでしょうか?

TAさん (愛知県/42歳/男性)

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