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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2007/11/15 13:58
(
5.0
)

けんた3さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『今から妻も...何か方法はないでしょうか?』につきまして、もし、奥様もこれからローン控除を受けられるようにするためには、現在利用している住宅ローンを融資している金融機関とも相談して、もう一度、ローンの金消契約をやり直す必要があります。

この場合、登録免許税をはじめとする諸費用が改めてかかってしまいますので、そこまでしてやるメリットがあるかどうかをご検討していただくことをおすすめいたします。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

けんた3 さん

ご回答ありがとうございます。
ローンの金消契約をやり直せば、妻も住宅ローン控除を受けられると言うことですね。

じっくり考えてみます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2007/11/14 14:02

H16に住宅を新築しました。
その際、共働きだったこともあり
家の名義は2人の名義にし
住宅ローンは、私が借り入れをし妻は連帯債務にはしませんでした。(連帯債務にすれば妻も住宅ローン控除が受けられる… [続きを読む]

けんた3さん (愛知県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除 杉浦 順司(ファイナンシャルプランナー) 2007/11/15 17:47

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