対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
村田 英幸
弁護士
-
ケースバイケースですが
2007/11/14 04:47
養育費は年収表に応じた金額が妥当として示されるでしょう。
財産分与は夫婦折半になります。
慰謝料は、相手方が離婚原因にならないことを言っている場合、こちらが応じる程度の金額(300万円が相場だが、500万円も稀に見受けられます)になるでしょう。
裁判になった場合には、慰謝料は300万円以下になる見通しです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A