中村 亨
公認会計士
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日経平均先物取引の確定申告について
給与所得者(年末調整対象者)であれば
他の所得が20万円以下であれば確定申告の必要は
ありません。
奥様は上記に該当するのであれば(年末調整を受けていれば)
先物取引に係る所得(決済に係る利益−必要経費)が
20万円以下であれば申告の必要はありません。
但し、先物取引に係る損失が生じた場合には
確定申告をすることにより3年間の損失の繰越控除を
受けることが可能です。
旦那様に関しては所得区分が明確でありませんが、
事業所得であれば当然確定申告が必要になります。
(先物取引に係る損失が生じている場合には
当該損失については申告する必要がありません。)
給与所得である場合には、年収が2000万円を
超えるなど年末調整の対象とならなかった場合には
確定申告が必要となります。(上記と同様に損失が
生じている場合には当該損失については申告する必要
がありません。)
来年以降パート収入がなくなった場合には
金額の大小に係わらず先物取引に係る所得が生じた
場合には雑所得として申告をする必要があります。
次に、旦那様の扶養に入れるかどうかに関してですが、
年間の合計所得金額が38万円以下であることが
扶養の条件となります
(給与所得の場合には給与所得控除額が65万円
ありますので、給与総額が103万円であれば
所得金額は38万円となります。)。
今回の場合、パート収入は給与所得ですので
上記理由から所得はゼロとなります。
従いまして先物取引に係る所得(雑所得)の金額が
38万円以下であれば所得税法上は扶養に入る
(配偶者控除を受ける)ことが可能です。
なお、上場株に関しましては特定口座(源泉徴収あり)での譲渡、
配当に関しましては申告の必要はございません。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人は会社経営をしており、国民年金と国民健康保険に加入しています。私は主人の扶養家族になっています。
私は今年の2月までパートをしており、今年13万円ほど収入があります。
主人も私も… [続きを読む]
マリリンさん (愛知県/39歳/女性)
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