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対象:遺産相続

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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相続時清算課税制度

2007/11/17 13:38
(
4.0
)

つっちーさん、今日は。CFPの小林治行です。
来年4月が楽しみですね。

さて、御質問は相続時精算課税制度についてですね。

相続時精算課税制度には2種類あります。A.2500万円まで非課税になる相続時精算課税制度とB.3500万円まで非課税になる住宅取得等資金の相続時精算課税制度です。
つっちーさんが書いておられる平成19年12月31日まで適用されるのは、このうちBの方です。
Aの期限はありません。

Aの要件としては、贈与をする親は1月1日において65歳以上でなければなりません。
Bの方は親の年齢は規定がありません。

3500万円まで非課税になる制度は、住宅取得の為の資金ですから、1回で3500万円贈与を受ける人には有効ですが、あなた方の場合は300万円と250万円ですから、メリットが薄いものになってしまいます。この制度は一旦この制度の適用を税務署に申告したら、親が亡くなるまで他の贈与制度(毎年110万円控除)に変更できないからです。

よって親が65歳以上の時は、Aの通常の課税課税制度を選ぶこと。この制度は資金だけでなく、不動産や株式等も2500万円になるまで、非課税です。(何年でもOKです) 2500万円を超えたら20%の税を納め、相続時に総額の相続税を計算して、納付が必要な時はその納めた税をそこから差し引くことになります。

もし親が65歳未満であるときは、通常の贈与制度を使う。
(300万円-110万円)×10%=19万円、(250万円-110万円)×10%=14万円の贈与税となります。
貴方名義のお金は今誰が管理しているのですか?もし親が通帳も印鑑も管理していれば、名義に関わらず、親の財産とみなされます。
金銭の授受は証拠を残すためにも、銀行振り込みにすることです。

評価・お礼

つっちー さん

ありがとうございます。
夫の父親は65歳以上ですので、Aが適用されますが、私の親はまだ65歳にはなっていないので、適用されないということになるということですね
Bの方も少ない金額だとメリットが少ないという事もわかりました。
金銭のやりとりは銀行振り込みにします。

私名義のお金は結婚して名字が変わったときに、住所、名前、印鑑を変更して、通帳も印鑑も私の手元にあります。

父に税金のことを相談したところ、父のなじみの税理士さんのところへ一緒に行ってくれることになりました。そちらで詳しく相談してみます。

どうもありがとうございました!!!

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この回答の相談

相続時課税清算制度の特例

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/11/13 12:50

こんにちは。
夫35歳、私27歳、息子0歳
マイホーム購入を決め、現在建設中、平成20年4月ごろ入居の予定です。
物件価格は約3000万、
うち自己資金270万、夫の父親から300万と
私の親… [続きを読む]

つっちーさん (愛知県/27歳/女性)

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