対象:離婚問題
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財産分与の基準
2007/11/12 11:39
ヨーコさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
不動産にかかわらず、夫婦の共有財産の分与は、その財産形成についての夫婦それぞれの貢献度(寄与分)がどの程度あったかによって、財産分与の割合が決まります。
ヨーコさんのように共働きの夫婦の場合を前提とすると、夫との収入格差がどの程度かにも左右されますが、著しい差がなければ貢献度(寄与分)も平等と考えていいと思います。
したがって、売却益が出るようであれば、ヨーコさんのお考えのように折半するというのも考え方のひとつとしては正しいと思います。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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