対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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親権と監護権
2007/11/11 22:14
親権を取るのがどちらかでもめているのであれば、親権者と監護権者を分けるという手段もあります。
親権者は居所指定権、財産管理権などがあります。
監護権者は、養育をしていく者ですので、実際上育てる側になります。
親権を取るかどうかにこだわるよりは、監護権者になることにされたら、どうでしょうか。
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この回答の相談
夫の不倫が発覚し、現在離婚する方向で話し合いをしています。
しかし、3才の子供の親権をどちらにするかについて対立して話し合いになりません。
私は一刻も早く離婚したいのですが、親権をどちらにするか決めなければ離婚できないのでしょうか。
また、話し合いがつかない場合にはどうしたらいいのでしょうか。
TJ2さん (東京都/31歳/女性)
このQ&Aの回答
離婚するには親権者を定める必要があります。
水嶋 一途(弁護士)
2007/11/09 23:04
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