対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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難しい質問ですね。私見も含めてお答えします。
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みなっくまさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
弁護士「法人」である以上、社会保険に加入しなければなりません。
ただし、次の場合は例外として、社会保険事務所に「健康保険適用除外承認」を受けた場合に限り、国保組合の加入が認められています。(年金は厚生年金に加入)
1 既に弁護士国保組合に加入している弁護士事務所(個人)が弁護士法人となることにより、健康保険の適用事業所となる日において、既に弁護士国保の被保険者である方。
2 弁護士国保組合の被保険者が弁護士法人を設立したことによって、健康保険の適用事業所となった場合における当該被保険者。
3 上記の1又は2に該当することにより、既に適用除外の承認を受けた者を使用する弁護士法人に新たに雇用された者。
みなっくまさんはこの3に該当したために、適用除外申請をすることにより、適法に弁護士国保組合に加入することになったと思われます。
Q 同じ事務所・職種で政府管掌加入者と弁護士国保加入者がいることは許されることなのでしょうか?
A みなっくまさんの事務所がどのような経歴でどのような体制なのかはわかりませんが、弁護士法人、税理士法人等はその組織形態で両方の制度の加入者が混在することがありえます。
補足
例1
現在の弁護士法人にはA先生とB先生の2人の代表社員がいる。
2人は弁護士法人設立以前はそれぞれ別の弁護士事務所を経営していた。
その当時は、A先生は弁護士国保組合加入、B先生は健康保険加入。
そして2人が一緒に弁護士法人を設立した。
A先生は弁護士法人となった時点で、社会保険の強制適用となるが、その時点で弁護士国保組合に加入しているので、健康保険については社会保険事務所に適用除外の承認を受けて、弁護士国保組合に残ることができる。
一方、B先生はその時点で弁護士国保組合に未加入であり、すでに社会保険の適用を受け健康保険に加入しているので、そのまま社会保険の適用で健康保険加入となる。
例2
その弁護士法人は、弁護士法人だけではなく同一所在地に別にコンサルタント会社等の株式会社が関係会社にあり、グループ全体で経営をしている。
職員のCさんとDさんは2人ともほぼ同様の仕事をしているが、Cさんは弁護士法人に籍があり、そこから給料をもらい、そこで弁護士国保組合に加入している。一方、Dさんはコンサルタント会社に籍があり、そこから給料をもらい、そこで社会保険に加入している。
(まだ続きますが、字数制限がありますので続きはメールで)
評価・お礼
みなっくま さん
杉浦様、
早速のご回答ありがとうございました。大変わかりやすく、モヤモヤが晴れたような気がします。
現在のお給料では政府管掌の方が5,000円以上安いです。また、事務員が100人くらいいる事務所ではありますが、就業規則には疾病手当てに関する項目も福利厚生もありません。
弁護士にはその点を指摘したのですが、私たちにとって弁護士国保の方が有利である!と言う説明のみでした。その後、政府管掌との負担率の違いと手当ての不利な点を指摘したのですが、今のところ回答を得ていません。
就業する前にそれらを確認することは難しいので、入ってからわかることはどうしようもないですね。 法的に改善指導できるようなことであれば・・・と思ったのですが、難しいようですね。
問題はすべて解決されるわけではありませんが、今回ご回答いただいたことでそれらがわかっただけでもよかったと思います。大変勉強になりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
弁護士法人に就職しましたが、保険について疑問に思いいろいろと調べてたどり着きました。
求人には、労働・社会保険全加入(労災・雇用・健康・厚生年金)となっており、それまでの人たちは政府管掌だっ… [続きを読む]
みなっくまさん (神奈川県/32歳/女性)
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