中村 亨
公認会計士
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扶養範囲と扶養範囲外の家計の収支について
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年収が130万円未満ですと社会保険の被扶養者となれますので奥様が社会保険に加入せずにすみます。また、141万円未満ですとご主人様は税務上の配偶者特別控除が受けられます。
仮に奥様の年収が129万円とした場合、160万円になりますとご主人様の税金負担は約5万円ほど増加します。また、世帯合計では約11万円ほど税金・社会保険料の負担増となりますが、収入増加を考慮すると世帯収入は約20万円ほど増加すると思われます。
評価・お礼
とらさん さん
ありがとうございます。10万くらいなら家事育児の時間を増やそうかとおもいますが、20万増加ならがんばってみようかなと思えます。
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この回答の相談
現在扶養を外れて仕事しています。年収約160万円(多くても164万円)くらいです。会社の社会保険に加入しています。夫の年収は900万円です。扶養手当はありません。私が扶養を外れたことで、… [続きを読む]
とらさんさん (岐阜県/36歳/女性)
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