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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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相続放棄した場合

2007/11/02 05:55

父の相続放棄した場合、父の所有物を処分すると単純承認したことになってしまいかねません。
したがって、その場合には、父の荷物を処分したり建物を取り壊さないでください。
なお、子供たちが相続放棄しますと、父の兄弟へ相続権が行きますので、父の兄弟たちに相続放棄する旨伝えておいたほうがよいでしょう。

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この回答の相談

相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/11/01 23:53

10月に父が亡くなりました。母とは離婚しています。
私(長女、未婚)弟(未婚)、妹(既婚)がいます。父は一人暮らしで祖父名義の家に住んでいました。土地は借地。土地代の未払い(20年ほど)と他に借金があることが分か… [続きを読む]

akeさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

お問合せの件 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/02 19:08

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