渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
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生命保険料控除の件
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
生命保険料控除は所得控除なので、収入が103万円を超えていれば効果があります。
生命保険料控除は、加入している生命保険の契約者がエミリさんであることが前提です。
ご主人が契約者であるものをエミリさんが支払ったとしても、納税者はご主人のためエミリさんがご主人に保険料を贈与した格好になります。
よって契約者が重要になります。
又、生命保険料控除は2種類あって、税制適格となっている個人年金保険は別途控除ができ、最高額が各々5万円で、併せて10万円となります。
それと、社会保険は払ってない(国民年金や国民健康保険?)とのことですが、雇用保険は社会保険料控除の対象となり全額支払額が所得控除となります。
この場合は名義が誰かではなく、実質負担したのは誰かということなので、エミリさんがもし、ご主人の社会保険料を負担していればエミリさんの控除対象になります。
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初めましてエミリと申します。早速ですが、旦那の扶養で現在パートに出ており、昨年の収入は115万ありました。今年は130万近くになる見込みですが、年末調整のとき保険の控除は申告していません。社会保… [続きを読む]
エミリさん (広島県/39歳/女性)
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