ファイナンシャルプランナー
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生命保険料控除に関して
エミリさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
エミリさんのご自身の口座から引き落とされている生命保険はエミリさんの所得控除できます。
ご主人の口座から引き落とされていてご主人の方で申告しているのであればエミリさんは申告できません。
生命保険の保険料が10万円以上であれば5万円の生命保険料控除となりますので、それ以上あるのであればエミリさんのほうで申告できるように引き落とし口座を変更するといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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初めましてエミリと申します。早速ですが、旦那の扶養で現在パートに出ており、昨年の収入は115万ありました。今年は130万近くになる見込みですが、年末調整のとき保険の控除は申告していません。社会保… [続きを読む]
エミリさん (広島県/39歳/女性)
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