対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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法律的には
2007/10/31 09:40
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友情うんぬんは法律的ではないので、法律にしたがった処理のみを申上げます。
法律的には、友人がした運転行為は準委任の際にした過失ですので、当然に賠償義務があります。ただし、無償でしたので、負担割合はやはり折半というのがベストなところでしょう。
評価・お礼

oliveyz さん
迅速且つ適切な回答を頂きありがとうございます。oliveyz
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この回答の相談
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oliveyzさん (千葉県/65歳/男性)
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