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対象:住宅・不動産トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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立ち退かない場合にのみ請求できます

2007/10/31 09:22
(
5.0
)

立ち退き料は立ち退かない場合にのみ請求できます。
したがって、合意解約する場合には、立ち退き料は請求できません。
裁判はこちらがする必要はなく、家主が立ち退き請求をするものです。
自己使用の必要性は余り広く認められていませんので、家主が裁判に持ち込むのを待ってもよいでしょう。

評価・お礼

新之助 さん

ありがとうございました

「出て行ってください」と言われて「はい。わかりました」と言えば、合意の上での解約ですね
確かにこちらから出て行くのと何ら変わりありませんね

幸い今よりずっと条件の良い住居が見つかりましたので、前向きに考えて素直に退去に応じることにしました

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

更新拒絶に対する立退き料の請求

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/10/31 00:11

よろしくお願いします

来年の夏に更新を迎えるのですが、大家より「自己使用のため」を理由に更新拒絶の通知が送られてきました

居住権を盾に家賃を供託してまで争うことは、精神的にも色々と辛… [続きを読む]

新之助さん (千葉県/43歳/男性)

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