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質問者

MINAHIROさん

ありがとうございます

2007/10/31 10:17 固定リンク

お返事ありがとうございます。

主人は一般企業ではなく、公務員ですので共済です。
共済の広報誌には、扶養の認定について下記の掲載がありました。
「働き始めてからの給与について確認し、3ヶ月の平均給与額が10,8000円を超えた翌月から被扶養者の認定を失う」

規定通りで判断すると8月・9月・10月の3ヶ月で平均すると16万円。
本来なら11月から扶養を外れることになるのですが、
10月から社会保険加入資格ができたので、社会保険に加入したのであれば、9月の扶養の認定をはずれなくては良いのではないでしょうか?

何度もすみませんがご回答お願いします。

MINAHIROさん ( 大阪府 / 25 歳 / 女性 )

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この回答の相談

扶養の手続き

マネー 年金・社会保険 2007/10/30 19:23

今年6月21日から主人の扶養に入っていますが、
8月7日より派遣社員として働き始め、
8月31日支給のお給料が4万円程度、
9月14日・30日支給のお給料が22万円程度です。

社会保険の加入資格が10月1日より発生し、
… [続きを読む]

MINAHIROさん (大阪府/25歳/女性)

このQ&Aの回答

基準額を超える「見込み」で判断します 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/30 23:16

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