中村 亨
公認会計士
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扶養控除・住宅ローン控除
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共働きのご夫婦はそれぞれ給与収入があり、個人ごとに税金の負担が発生します。
給与収入に対する税金は累進課税であり、収入に応じて15%〜50%(住民税も含む)の税金が発生します。
上記を踏まえて考えますと、お子様が生まれた場合は扶養控除という38万円の所得控除をご夫婦のどちらか一方で適用することができます。
すなわち、扶養控除についてはご夫婦のうち収入が多い方で適用するのが有利となります。
住宅ローン控除は、住宅を購入する際の住宅所有者とローンの負担者で誰が控除を受けることができるか決まります。
例えば、ご主人が住宅所有者、ローン負担者であれば、ローン控除を受けることができるのはご主人のみとなります。
評価・お礼
ikuko さん
ありがとうございました。
所得についてもう少し勉強してみます。
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この回答の相談
もうすぐ初めての子供が生まれます。
現在共働きなのですが、扶養にいれるのはどのような基準で考えれば税金対策になるのでしょうか。
年末には家も建ち、住宅ローン控除に関しても発生してくると思います。… [続きを読む]
ikukoさん (福岡県/29歳/女性)
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