対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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企業損害という形で可能な場合があります
2007/11/18 18:44
個人については、役員給与を貰っていると、事故の前後で損失がない場合には請求できない(差額説といいます)とするのが判例です。
しかし、個人企業の場合には、会社が請求するという形で、会社の損害を補償してもらうことが可能な場合が限られたケースですが、有り得ます。
判例の事案は薬剤師の事案で、やや特殊なケースですので、どこまで一般論が通用するかは微妙です。
難しい案件ですので、弁護士にご相談なさってみてください。
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