対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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開業届も事業税申告も不要です
ご質問の規模であれば税務署への開業届は必要ないものと考えます。
税金については、年間の所得(売上から経費を差引いた額)ベースで20万円未満は申告の必要はありません。
これは、「小額不追求」の原則といい、ご質問のケースはこの原則があてはまり、年間5〜6万円の非課税の収入と扱ってよいでしょう。
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