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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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扶養義務はありません

2007/10/15 21:22

義弟は自分で働けるのですし、働くべきです。
低所得でも家があれば、暮らしていくことはできます。
扶養義務は自分で働ける人には発生しないのが原則とお考え下さい。

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この回答の相談

義理の兄弟の世話

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/10/15 14:37

主人の弟のことで質問させてください。30代後半の義弟はいわゆるニートです。(今まで短期のアルバイトをしたことがあるくらいで正社員として勤めた経験はありません)義母にお小遣いをもらって暮らしているようで… [続きを読む]

悩み子さん (静岡県/38歳/女性)

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