対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
-
住民登録の考え方
Pa-hiro様、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
奥様がご実家に帰られているのは、出産の為なので、生活の本拠が移転したわけではありません。
これは、法律上の話なのですが、住民登録の住所についての考え方は、あくまでも、生活の本拠を住所とするということになっています。
今は、一時的にご実家にいるかもしれませんが、生計関係は、ご主人と同一であるということですよね。
ですから、法律上からは、住民票を移転させることは、おかしいことになります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
12月に第1子が生まれる予定です。
現在は東京都の江戸川区に住んでいます。
妻は既に実家の宮城県柴田郡に帰郷しています。
以前から出産は実家の近くの病院でと言ったので認識していますが、先日… [続きを読む]
pa-hiroさん (東京都/24歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A