対象:会計・経理
牛田 雅志
税理士
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自宅の改築の件
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はじめまして。
固定資産に手を加えた場合には、まず始めに支出した金額が「修繕費」なのか、それとも「資本的支出」なのかを判定しなければなりません。
その支出(今回の件ではフローリングへの改築)が通常の管理又は修理のためのものであれば、「修繕費」としてその年分の必要経費になりますが、それによって、新たに資産の価値が増加したり、耐用年数が延長したりすることになれば、その支出はその年分だけの経費とするべきではなく、翌年以降の年分にも割り振らなければなりません。
このような支出を「資本的支出」といい、所得の金額の計算上一旦資産計上され、減価償却の方法によって順次費用化がはかられることになります。
今回ご質問頂いた内容では畳からフローリングへと資産の価値が増加していると取れます。
従って「資本的支出」となるのではないかと思われます。
ただし、その改築にかかる費用が20万円未満のものであった場合は「修繕費」としてその年の必要経費とすることが可能です。
次に、事業で使用する部分とそれ以外で使用する部分とで使用割合を求める必要があります。例えば、事業以外で全く使用しないということであれば全額必要経費となりますが、事業以外でも使用するようであればその割合に応じた金額を計算し、事業として週または月のうち使用した部分を必要経費とすることになります。
評価・お礼
1003 さん
ありがとうございました。
耐用年数など調べて計上します。
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