対象:年金・社会保険
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標準報酬月額14.2万円の場合
はじめまして、はんちゃん様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
月額給与14.2万円(標準報酬月額14.2万円)の場合、健康保険料(介護保険含む)、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉徴収税を控除すると手取額はおよそ12.2万円になります。
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この回答の相談
現在パートで働き夫の扶養に入っている為、厚生年金や健康保険料の天引きなくて月額給与の手取り額が10万円ですが夫の扶養をはずれ厚生年金や健康保険料の天引き後の月額給与の手取り額を最低でも12万円にしたいのですが、この場合月額給与の総支給額を、いくらにすれば
手取額が最低12万円になりますか
教えてください
はんちゃんさん (大阪府/42歳/女性)
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