対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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養育費は年収に応じます
2007/10/03 12:16
慰謝料は時効にかかっているのではないかと思いますが、月10万円を法定充当するといわれれば、それも一理あります。
養育費は年収に応じます。ただし、子供が20歳になる月までです。
引越しの費用、実家にかかった費用は、婚姻費用分担として分担すべき義務があります。
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