ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

ご回答

2024/10/31 07:17
(
5.0
)

合意した給与額が給料です。

求人広告は広告です。

一般的なものの広告などでも広告に載っていても、実際に店では、その値段では販売していないこともあると思いますが、あれと同様に求人も広告はあくまで広告で契約とは違います。

ですので、面接や採用時の合意した給料が正式な給与です。

ただし、虚偽広告が違法であるように、虚偽求人広告も問題はあります。
職業安定法では、虚偽求人広告を禁止しています。ですので、その会社が虚偽求人広告で問題になる可能性はあります。

しかし、あなたの契約内容が変動するわけではありません。

求人広告

評価・お礼

マッサー さん

2025/05/14 11:10

非常にわかりやすい説明でした
ありがとうございます

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

求人票の記載内容について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2024/10/31 04:59

入社した会社の求人サイトの掲載情報が最近になって更新されたのか自分が入社する前と給与額が変わっていました。
入社前の求人情報と試用期間の労働条件を記載した通知書には、25万円〜とありましたが、今… [続きを読む]

マッサーさん (宮崎県/28歳/男性)

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