対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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財産分与は可能です
2007/09/29 10:03
1、財産分与は可能です。会社の財産にしかなっていない場合には、難しいでしょう。
また、会社の株主が夫が過半数になっている場合には、役員解任の可能性が強いです。
2、別居期間は影響ないです。ただし、5年経過すれば自動的に離婚できるというものではありません。
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この回答の相談
はじめまして。主人と私は15年結婚していますが、(10歳になる子供が一人います)この3年は別居で、地理的なものもあって、一度もあっていません。このまま協議離婚という形にしたいのですが、(双方とも、何… [続きを読む]
elisabbcさん (東京都/43歳/女性)
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